契約使用約款
簡易宿所約款・利用規約
-
- (適用範囲)
- 第1条 株式会社財商が運営するソラステイ内の簡易宿所(以下、「当施設」といいます。)と当施設の利用を希望する方との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款(以下、「本約款」といいます。) に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.宿泊者は、当施設を利用するにあたり、本約款のすべての条項について同意したものとみなします。
3.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、第1項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
-
- (宿泊契約の申込み)
- 第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者の、住所、氏名、生年月日、電話番号、性別、職業
- (2) 宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名
- (3) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
- (4) 出発日、宿泊数、人数、出発時刻
- (5) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に当該契約期間にかかる予約がなかった場合にのみ、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3. 18歳未満の方のご宿泊は、お断りいたします。なお、18歳未満の未成年者の方が当施設に宿泊の申し込みをしようとするときは、別途親権者または法定後見人の同意が必要となります。
-
- (宿泊契約の成立等)
- 第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
3. 第2項の予約金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
4. 前項の予約金は、第7条に定める場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
-
- (予約金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
-
- (宿泊契約締結の拒否)
- 第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
- (8) 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9) 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (10) 鹿児島市旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (11) その他、前各号に準じる事由があると当施設が判断した場合、及び、当施設利用規則に反すると認める場合。
-
- (宿泊者の契約解除権)
- 第6条 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊者に告知したときに限ります。
- ① 宿泊日の2日前に解除した場合 宿泊料金の25%相当額
- ② 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊料金の50%相当額
- ③ 宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合 宿泊料金の100%
3. 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻 が明示されている場合は、その時刻を 30 分経過した時刻)になっても到着しないとき は、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をし ないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由よるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
-
- (当施設の契約解除権)
- 第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 鹿児島市旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (8) 客室以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊料等の料金はいただきません。
-
- (宿泊の登録)
- 第8条 宿泊者は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- (3) 出発日および出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にその旨を通知していただきます。 通知が無い場合には、現金払いによる方法によります。
-
- (客室の使用時間)
- 第9条 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、30分経過毎に550円の追加料金を申し受けます。
-
- (利用規則の遵守)
- 第10条 宿泊者は、本約款のほか、当施設内においては、当施設が定める利用規則に従っていただきます。
-
- (営業時間)
- 第11条 当施設の営業時間は午前9時から午後6時までとします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
-
- (料金の支払い)
- 第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が認めたクレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊者の到着の際または当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
-
- (宿泊継続の拒否)
- 第13条 当施設はお引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1) 第5条第2号から第 10 号までのいずれかに該当することになったとき。
- (2) 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき(宿泊者以外の無断入室、無断宿泊など)。
- (3) 第10条に定めた利用規則に従わなかったとき。
- (4) 客室以外の館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
-
- (当施設の責任)
- 第14条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設受付において宿泊の登録を行ったときまたは客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊者が出発するためチェックアウトしたときに終わります。
3. 宿泊者が当施設が定める利用規則に従わないために発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
4. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
-
- (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 第15条 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
-
- (寄託物等の取扱い)
- 第16条 当施設では、寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品または現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
-
- (宿泊者の手荷物または携帯品の保管)
- 第17条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、保管期間の経過後は、貴重品については、最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
-
- (駐車等の責任)
- 第18条 宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。
-
- (宿泊者の責任)
- 第19条 宿泊者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
-
- (お預かり物の取り扱い)
- 第20条 当施設は、宿泊者の物品のお預かりをすることができません。
-
- (金銭その他貴重品)
- 第21条 金銭その他貴重品は、宿泊者ご自身の責任にて管理していただきます。滅失又は毀損等の損害について、当施設は一切責任を負いません。
-
- (フリーWi-Fiの使用)
- 第22条 当施設内でのフリーWi-Fiの利用にあたっては、宿泊者ご自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
2. フリーWi-Fi の利用に際し、当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
-
- (本約款の変更)
- 第23条 本約款に定めのない事項、及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく本約款の内容を変更することがあります。
-
- (管轄および準拠法)
- 第24条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する鹿児島地方裁判所を管轄裁判所と定め、日本の法令に従い解決されるものとします。
以上
- 附則
- 1.2021年5月1日制定
利用規則
株式会社財商(以下、「当社」といいます。)が運営するソラステイ(以下、「当施設」といいます。)内の簡易宿所では、お客様に安全かつ快適にご利用頂くために、 次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 この規則をお守り頂けない場合は、簡易宿所内諸施設のご利用をお断り申し上げますので、 予めご承知おきください。
-
- 1. 適用範囲
- 当施設は、簡易宿所(客室、浴室、洗面所、便所、廊下、階段、フロントを含みます。 以下、「簡易宿所内諸施設」といいます。)です。本利用規則は、簡易宿所内諸施設ご利用 の宿泊者に適用させて頂き、同利用規則すべてについて同意頂いたものとします。ただし、 本規則に定めのないものは、宿泊約款・利用規約を適用させて頂きます。
-
- 2. 火災予防および保安に関すること
-
- 1 当施設内は客室を除き禁煙とさせて頂きます。
- 2 リネン室、機械室など宿泊者用以外の施設には立ち入らないでください。
- 3 火災報知器や非常扉を含む消防用設備および諸物品等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。
-
- 3. お忘れ物等の取扱いに関すること
- お忘れ物、拾得物の処置は法令(遺失物法)に基づいてお取り扱いさせていただきます。
-
- 4. 簡易宿所内諸施設に関すること
-
- ① フリーWi-Fiの利用について
- ア 当施設のフリーWi-Fi インターネットは自由にご利用いただけますが、公序良俗に反する閲覧、利用はお断りさせていただきます。
- イ フリーWi-Fi については、サービス提供の一部として実施しており、インターネット環境を 100%保障するものではありません。
- ウ お客様の機器設定や回線の混雑状況により通信速度低下や、繋がらない場合もございますので、予めご了承ください。
- エ お客様のパソコンまたは、通信端末環境の各種設定に関して、当施設では一切のサポートはいたしかねます。
- オ 接続する通信端末機器のセキュリティに関しては、お客様の責任において、保護・管理していただきますようお願い申し上げます。
- ② ランドリー施設の使用について
- ア 当施設のランドリーは、有料にてご利用頂けますが、利用後は直ちに洗濯物を取り出し、次の利用者の妨げにならないようにしてください。
- イ ランドリー設備の性能に関するご意見は、一切受付ておりません。
- ③ 施設設備の利用可能時間について
- ア 受付 9:00~18:00
受付時間以外でのチェックイン・チェックアウトは事前にご連絡ください。 - イ ランドリー チェックイン~チェックアウトまで
- ア 受付 9:00~18:00
- ④ 簡易宿所内諸施設の利用時間について
お客様が当施設の設備を利用できる時間は、チェックイン日の午後2時からチェックアウト日の朝10時までとします。チェックイン前、チェックアウト後の施設内設備利用はできません。
- ① フリーWi-Fiの利用について
-
- 5. 行動に関すること
-
- ① 当施設ご利用のお客様は、必ず当施設スタッフの指示に従って行動してください。
承諾いただけない場合は、退館いただく場合がございます。 - ② 当施設内の入退室は、当施設とご契約いただいたお客様のみ可能となります。
何らの申し出なく契約人数を越えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請 求します。 - ③ 当施設内は客室以外禁煙とさせていただきます。
- ④ 当施設内で発生したゴミ類は、当施設の分別に従ってお捨てください。
- ⑤ 当施設内に危険物や法律により禁じられたものを持ち込むことはできません。
- ⑥ 当施設の門限はございませんが、他のお客様や近隣住人の迷惑にならないよう節度 持った行動を心がけてください。
- ① 当施設ご利用のお客様は、必ず当施設スタッフの指示に従って行動してください。
-
- 6. 責任に関すること
- 当施設を利用するお客様間、またはお客様と第三者に発生したトラブルは一切責任を負いません。必ず当事者間にて解決してください。
-
- 7. 備え付け家具・家電・備品について
-
- ① 当施設の家具・家電・備品等について、お客様の故意または過失により事故が発生したとしても、当施設は責任を負いません。
- ② 当施設の家具・家電・備品等について、破損や盗難に遭った場合は、お客様に弁償していただきます。
-
- 8. その他の禁止事項
- 以下の行為は禁止させていただきます。
- ① 簡易宿所内諸施設で賭博、または風紀を乱すような行為。
- ② 簡易宿所内諸施設で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為
- ③ 著しく不潔な身体または服装により、他のお客様に迷惑を及ぼす恐れが認められること。
- ④ 客室を当施設の許可なしに、宿泊及び飲食以外の目的に使用すること。
- ⑤ 簡易宿所内諸施設に、他のお客様の迷惑になるものをお持込みになること。
- ⑥ 犬、猫、小鳥等の動物、ペット全般(但し、盲導犬、介助犬は除く)
- ⑦ 発火または引火しやすい火薬・発揮油類、危険性のある製品、悪臭を発する物、その他法令で所持を禁じられている物等
- ⑧ 簡易宿所内諸施設の諸設備、諸物品に傷や異物をつけたり、当施設の許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為。また、施設外に持ち出したりする行為。
- ⑨ 簡易宿所内諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、およびビラ等の配布、署名活動等を行うこと。
- ⑩ 当施設内で撮影された写真等を当施設の許可なく営業上の目的で公にすること。
- ⑪ 他の利用者へ迷惑となる行為全般。
- ⑫ その他当施設が不適当と判断する行為。
-
- 9. 情報に関すること
-
- ① 当施設は、簡易宿所に定義される旅館業営業許可にて運営を行っております。
- ② 当社は、簡易宿所の申込を通じて当社が知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる 管理者の注意をもって管理するものとします。
- ア お客様は、お客様の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
- (ア)お客様より依頼を受けた各種サービスを当該お客様に対して提供するため
- (イ)各種サービスの運営上必要な事項をお客様に知らせるため
- (ウ)各種サービスその他当施設の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
- (エ)各種サービスの利用状況や属性等に応じた新たなサービスを開発するため
- (オ)関連サービスや催事等の情報を提供するため
- (カ)前各号のほか、お客様の事前の同意を得た目的に使用するため
- (キ)その他、やむを得ない事情でお客様に連絡をするため
- イ 当社は、各種サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。
この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先にお客様の個人情報を取り扱わせることがあり、お客様は予めこれに同意するものとします。 - ウ 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社はお客様の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
- (ア)個人または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
- (イ)裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、法令により開示が必要とされる場合
- (ウ)当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
- ア お客様は、お客様の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
- ③ 当施設ご利用時にご登録いただいた電子メールアドレスは、当施設の任意のタイミングでお客様ご本人へ広告やお知らせを行うことができます。
- ④ 当ホームページや当施設が保有するSNSページに掲載されている写真や文章、デザインは当施設の所有権が発生します。無断で使用することを禁じます。
- ⑤ 当施設内で行った撮影等を各種媒体に投稿する行為は、これを当社が承認した場合を除き禁止します。
- ⑥ 本利用規則に関する内容は予告なく変更することがあり、その事前通知の義務はありません。
-
- 10. 当施設スタッフの施設内巡回に関すること
- 客室内メンテナンス、フロア内の清掃・巡回に関しましては、男性スタッフがそれを 行う場合がございます。予めご理解・ご了承ください。
以上
- 附則
- 1.2021年5月1日制定
ソラステイ